防火設備検査

防火設備の定期報告制度が変わりました。

定期報告制度の詳細はこちら

防火設備の設置基準は建築基準法で定められており、維持保全もその範囲に含まれますが、
専門的な検査基準と資格者の規定はありませんでした。
また、建築基準法による定期調査報告の指定対象は特定行政庁にゆだねられており、
国の指定権利がありませんでした。

  • 『新たな検査基準の導入』
  • 『国の検査対象範囲の見直し』
  • 『国家資格の防火設備検査員による検査と報告』

…により、防火設備が正常に作動しないことによる事故の再発を防ぎます!

〈防火設備検査〉の流れ

  • 特定行政庁から対象建築物の建築物所有者に定期報告の案内が通知されます。
  • 建築物所有者は直接又は管理会社に委託し、管理会社からメーカーおよび消防設備点検会社など
    防火設備検査員資格者に防火設備の検査を依頼します。
  • 検査依頼を受け、消防設備点検会社と連携して防火設備の検査を実施します。
  • 検査後、報告書を作成し、管理会社および特定行政庁へ報告します。(報告は元請けがおこないます)
  • 「要是正」箇所がある場合には、特定行政庁から建築物所有者へ必要に応じて是正勧告が出されます。
イメージ

稼 働

担当営業マンが訪問します。
  • 防火設備検査システムのご説明をします。
  • 対象製品と防火設備の状況を調査します。
  • 防災業者様とも打ち合わせします。
イメージ

契 約

ご契約書とお見積もりをご用意します。
  • お客様のご要望に沿った検査プランをご提案してお見積もりします。
  • ご契約の際は、お客様情報を弊社データベースに登録させていただきます。
    ※特殊建築物検査報告書等により、検査対象台数が判明している場合のお見積もりは無料になります。
イメージ

現場打ち合わせ

検査の日程を決めさせていただきます。
  • 具体的な検査の日時や作業手順の打ち合わせをさせていただきます。
イメージ

検査実施

おまかせください、スペシャリストが伺います。
  • 専門技術者が検査をおこないます。
  • 点検終了後に簡単な報告をさせていただき、後日正式な検査報告書を
    お客様と特定行政庁にご提出します。
  • 後日請求書をご送付します。
  • 検査において是正箇所がある場合は、特定行政庁からお客様へ通知があります。

当社がおこなう防火設備検査
当社がおこなう防火設備検査は、国が定めた基準にとどまらず、シャッターメーカーのメンテナンス専用会社としての独自の検査基準を加えて実施しますので、より高いレベルで防火シャッターや防火扉の安心安全が保てます。また、当社の防火設備検査員(国家資格)は普段から防火シャッターや防火扉の維持保全に努めているプロフェッショナルですので、数値や基準等で表しきれない音や振動も機敏に察知して、故障を未然に防ぐ予防保全対策のご提案もできます。是非、当社の防火設備検査をご用命ください。

*スペシャリスト…防火設備検査員(国家資格)

03-5980-3167
0120-365-113
0120-365-113
  • 24時間365日受付
    ※一部の地域(離島など)については、対応できない場合があります
  • 携帯電話からもつながります。
  • 最寄りのサービスステーションにつながります。
  • ご相談、お見積もりは無料です。
0120-365-113

0120-365-113

BACK